第1章 看護診断用語検討委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は看護診断に関する専門用語の標準化をはかることを目的とする.
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若干名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長が 委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う
-
1
看護診断用語の検討に関する事項
-
2
看護診断の的確な理解と活用に関する事項
-
3
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 6 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2007 年 3 月 25 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2008 年 3 月 20 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
5
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
6
この規程は 2014 年 3 月 23 日一部改正実施する.
-
7
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
8
この規程は2017年10月8日一部改正実施する.
-
9
この規程は2020年10月16日一部改正実施する.
付 則
第2章 編集委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は日本看護診断学会誌及びニュースレターを刊行するための編集活動を行うこと を目的とする。
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若干名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
機関誌『看護診断』の編集・発刊
-
2
ニュースレターの発行
-
3
投稿規程および査読規程等に関する事項
-
4
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 6 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
5
この規程は2020 年 10 月 16 日一部改正実施する.
付 則
第3章 研究推進委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は看護診断に関する研究を推進することを目的とする.
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若干名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第1項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
看護診断に関する研究課題の探究,明確化
-
2
会員の研究の推進
-
3
研究に関する情報の発進,会員への情報提供
-
4
他の関連諸学会,諸機関との情報交換
-
5
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 6 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2014 年 3 月 23 日一部改正実施する.
-
5
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
6
この規程は2020 年 10 月 16 日一部改正実施する.
付 則
第4章 研究助成選考委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は看護診断に関する研究の助成の選考に伴う事項を行うことを目的とする.
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員の中から選ばれた若干名 の委員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は1期とする。
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
研究助成の選考にかかわる事項
-
2
研究助成後の成果、収支報告に関わる事項
-
3
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 6 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2014 年 3 月 23 日一部改正実施する.
-
5
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
6
この規程は 2020 年 10 月 16 日一部改正実施する.
付 則
第5章 広報委員会規程
第1条(運営)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は1期とする。
第2条(目的)
委員会は本学会の活動を広く広報するとともに,新たな会員の獲得のための広報活動を 行うことを目的とする.
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若干名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
本会の事業等の広報活動
-
2
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 6 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
5
この規程は 2020 年 10 月16日一部改正実施する.
付 則
第6章 国際交流委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は看護診断に関する国際交流を推進することを目的とする.
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若干名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
海外の組織との交流
-
2
NANDA インターナショナルとの情報交換
-
3
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 3 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 3 月 20 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
5
この規程は 2014 年 3 月 23 日一部改正実施する.
-
6
この規定は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
7
この規程は2020 年 10 月16 日一部改正実施する.
付 則
第7章 規約委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は学会運営が公正かつ円滑に行われるために会則,委員会規定,選挙規約,細則 等の作成・見直しを行うことを目的とする
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若千名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
会則を,適宜,学会運営の実情に合わせて改正するための案を作成し,理事会に付議すること
-
2
会則に基づく必要な細則等の規約案を作成し,理事会に付議すること
-
3
その地,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2000 年 6 月 12 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
5
この規程は2020 年 10 月16 日一部改正実施する.
付 則
第8章 学術活動委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
委員会は看護系諸学会・団体との相互交流と連携をはかり、看護診断学の研究成果を社 会に発信することを目的とする.
第3条(委員会)
委員会は理事から選ばれた委員長,ならびに評議員および会員から選ばれた若干名の委 員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
委員長は評議員および会員の中から委員を推薦し,理事会で審議,承認を得て,理事長 が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
委員会は以下の活動を行う.
-
1
学術等に関わる活動
-
2
その他,委員会が発議し,理事会が承認した事項
第8条(規程の改正)
本規程の改正は、委員会の議を経て、理事会の承認を受ける。
-
1
この規程は 2006 年 6 月 24 日より施行する.
-
2
この規程は 2008 年 12 月 21 日一部改正実施する.
-
3
この規程は 2012 年 7 月 13 日一部改正実施する.
-
4
この規程は 2015 年 6 月 14 日一部改正実施する.
-
5
この規程は2020 年 10 月16 日一部改正実施する.
付 則
第9章 利益相反(conflict of interest : COI)委員会規程
第1条(運営)
本学会会則第 22 条第 1 項に基づいて設置された委員会(以下「委員会」という)は, この規程によって運営する.
第2条(目的)
-
1
委員会は会員の看護学研究や学会関連活動において利益相反(COI)管理の方針と方法を定め実施する.
-
2
上記目的のため, COI管理指針ならびにCOI管理指針の細則を定める.
第3条(委員会)
委員会は副理事長1名,編集委員長,規約委員長,ならびに理事長が指名した委員をもって構成する.
第4条(委員長)
委員長は理事会が推薦し,理事長が委嘱する.(会則第 22 条第 1 項)
第5条(委員)
-
1
委員は理事会で承認を得て,理事長が委嘱する.委員の任期は連続2期までとする.
-
2
理事長が指名した委員についても前項に準ずる.
第6条(委員会の招集)
委員長は委員会を招集し,その運営にあたる.
第7条(活動事項)
-
1
委員会は,以下の活動を行う.
1)
学会役員・各委員会委員・査読委員・学術大会長,学会関連活動等のCOIに関する自己申告書の確認
2)
COI自己申告内容に関して疑義が生じた場合の調査の実施と結果の答申
3)
COI管理指針およびCOI管理指針の細則に関すること
4)
COI防止に関する施策及び普及啓発活動に関すること
5)
その地,委員会が発議し,理事会が承認した事項
-
2
委員会委員が関与する事案が調査の対象となった場合,当該委員は調査業務に加わらないものとする.
第8条(秘密保持および個人情報)
委員は,委員会を通じて知り得た情報の秘密を保持しなければならない.その委員を退いた後も同様とする。
第9条(規程の改正)
本規程の改正は,委員会の議を経て理事会の承認を受ける.
-
1
この規程は 2022 年 7 月 15 日より施行する.
付 則